ご相談です。
私は現在、旦那を世帯主に家族全員(未成年の子ふたり)が国民健康保険に加入しています。
以前は、旦那の会社で社会保険の扶養として加入していましたが、旦那が病気になり障害
者になり、労働条件などを考慮した結果、仕事ができなくなったため退職し、家族全員が国保へ切り替えました。
現在、旦那は無職で、障害年金と失業保険を受給しています。
私もパートをしているのですが、国保へ切り替えて、旦那の収入が障害年金と失業保険しかない場合でも、社会保険の扶養と同じく、私が働くことに130万円までの収入の制限があるのでしょうか?
国保には扶養がないので、収入制限はありません。
ただし、相談者さんの収入も保険料計算に使われます。
(相談者さんだけでなく、お子さんに収入が出た場合もです。
便宜上収入としていますが、所得・住民税課税額・所得から特定の控除のみ引いた額など、計算に使う数字は自治体ごとに違います)

増収になった分だけ翌年度の保険料は増えます。
増額分も把握しておきましょう。
社会保険の扶養について
こんにちは。

近々ハローワークに行くつもりですが、しばらく行けそうにないので、参考までに教えていただければと思います。

春に出産のため今勤めている会社を退職することになりました。産休ではありません。
今は社会保険に加入していますが、退職すれば普通は国民健康保険に移行しなくてはいけませんよね??

しばらく働く予定がないので、その間は旦那さんの扶養(社会保険)に入るつもりなのですが、ダイレクトに扶養になることはできるのでしょうか?

一度国民健康保険に加入する手続きが必要なのでしょうか?

ダイレクトにできるとして、どのタイミングで旦那さんの会社に申請すればいいのですか?

また、失業保険の需給が4年間延長できるとのことですが、この手続きをすると旦那さんの扶養に入れないとかはありますか?

妊婦なので無保険になるわけにはいきませんので、一応の流れを知りたくて質問しました。
無知でお恥ずかしいのですが、よろしくお願いします。
退職して再就職しない、失業手当も受給しないのであればダイレクトに扶養になれます。どのタイミングでどういう書類をつけなければいけないのかは、ご主人に会社に聞いてもらってください。手続きをするのはご主人の会社で書類を提出するのはご主人です。添付書類としてなにがいるかは会社によります。離職票だったり、退職証明書だったりします。申告だけだったりする場合もありますので。
また、失業手当を受け取るのであれば日額3612円を超える場合は扶養から外れるのが一般的です。フルタイムで働いていたのであればまず超えますのでそのときははやりご主人に言って会社の扶養からはずしてもらってください。その後ご自身で国保、国民年金に加入します。
失業保険受給のため、扶養から外れることについて
今年の6月末で退職して夫の扶養に入っています。
失業保険の最初の支給認定日が、来月の1月7日となっているので、
夫の扶養から外れる手続きをしなくてはと考えています。

支払いは認定日から一週間後ぐらいに振込と聞いているのですが、
扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?

また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?

あと、もし失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
無くなってしまいますか?
(まだ子供はいませんが、子づくりはしています。)

保険や手続きに関して全くの無知なので教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
健康保険の被扶養者と年金の第3号被保険者の話?

〉扶養から外れるのは認定日の日でいいのでしょうか?
基本手当の対象期間に入った時点でアウトです。

基本手当は、1日ごとに支給されるものです。面倒だから4週分まとめて認定するだけで。
認定日では、「何月何日から何月何日までの期間のうち、失業していた日数」が認定され、その日数分の手当が出ます。
だから「何月何日から何月何日まで」の初日の時点で「収入がある」ことになります。

給付制限があったようですから、あなたは給付制限期間の最終日の翌日に資格をなくしました。


〉また国民保険と年金に加入する必要がありますが、これは市役所へ
〉行けば二つとも手続きが出来るのでしょうか?
「国民健康保険」です。
国民健康保険は世帯単位です。世帯に、すでに国保に加入している人がいなければ、市町村の国保に加入します。加入している人がいるのなら、その人と同じ国保に加入です。

20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入しています。
※勤めて厚生年金保険に加入している人も、同時に国民年金に加入している。また、年金の“扶養”の人は「第3号被保険者」という立場で国民年金に加入です。厚生年金保険に加入しているのではありません。

ですから、「加入する」のではなく国民年金での立場(被保険者の種別)が変わるのです。
市役所で手続きできます。

※さきに、被扶養者・第3号被保険者(“扶養”)でなくなった手続きが必要です。

〉失業保険受給中に妊娠が分かった場合、受給資格は
〉無くなってしまいますか?
資格はなくなりませんが、再就職できない状態になったときは、できるようになるまで支給されません。
そういう場合のために「受給期間延長」という制度があります。
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