会社が海外に法人を作り厚生年金を抑えようとしているのですが、これはアリなのでしょうか?
年金は将来的に破綻してしまうから、破綻するものにお金を注ぎ込むより給料として還元したいとの理由(建前?)で
会社が今度海外に法人を作り、従業員をその会社の在籍にすることにより厚生年金を抑えようとしているのですが、これはお得になるのでしょうか?

メリット 手取りが増える 目先の所得が増える 破綻するものに無駄なお金を使わないで済む
デメリット 厚生年金の額がもらえる場合は減る 失業保険の金額が減る 仕事中のケガに対する保険の額が減る
という説明は一応ありました。

個人的に、確かに国民年金は危ういものだが最終的に国民・厚生・共済年金を統合して税金投入されそうと考えたり
他にデメリット・リスクがあるのではないかと疑っています。
もしかしたらこの手法はポピュラーなのかもしれないと思い質問させていただきました。
よろしくお願いします。
国内で仕事をするのですよね。

となると、厚生年金に加入しないならば、国民年金になりますよ。
夫婦2人とすると、国民年金だと 約3万ですよ。
厚生年金だと 本人負担分が 3万なのは、標準報酬月額 360,000円の方
です。

国民健康保険にも加入しないとなりません。

国保は高いです。 扶養家族がいるのであれば
会社負担分を自分で払っても、国保より安いことが多いです。

なので、たとえば、会社負担分を全部 給与とするから
国民健康保険、国民年金にしてください、といわれても
普通は断ります。(断れるならば)

海外に法人をつくり、みんなで海外に行くならば、話しは別ですけどね。

補足へ
給与0 で一番安い額にする ということかな?
いずれにせよ、まともな考え方ではありません。
年金の振込み通知書が届きました、主人が60歳(長期加入者の特例)厚生年金3月分が5月に振り込まれるとの御知らせですが、月額203.816円に所得税が15.286円差し引かれています、まさかこんなに税金が掛かるとは思いませんでした、それ以外に健康保険料(任意継続)3万円弱掛かります。
差し引き16万円これでは生活できません、失業保険を貰った方が良かったのでしょうか?
ちなみに昨年の給料所得は約530万円でした。
退職の直後は、健康保険料や住民税が前年の収入で算定されますので、年金収入に比べ多額になるのが通例です。お勤め先で説明があったのではないのでしょうか?
退職後の翌年度は退職金を取り崩して支払わねばなりませんことを、知っておいて下さい。
年金の受給は2ヶ月毎の15日です。
所得税は、扶養家族構成が記載されていませんので、回答できませんが、次の受給時に幾ら徴収されてくるか留意してください。
序に、健康保険ですが元のお勤め先の健康保険組合の任意継続とのことですが、これは多分2年間ですね。この場合は2年間同額の支払になります。
一方、国民健康保険は前年度の収入が算定基礎になります。また、市町村によっては安い市町村と高い市町村では2.5倍の格差があります。今年は年金で収入が下がりますので、来年度は任意継続を止め(脱退)して国民健康保険(○退扱い)に加入した方が支払が少なく(居住する市町村によっては大幅に減額)なる可能性が高いですね。調べておく必要がありますね。
因みに、当方、現在年金生活者で収入はもう少し多いですが、国民健康保険料はあなたの支払の60%程度です。
失業保険受給中です。
【就職した】とみなされる条件について質問します。雇用期間が1ヶ月以上なら雇用保険が引かれるので【就職した】ことになるのですね?


では1日8時間の短期バイトで、雇用期間が25日間(週1の休み込み)なら継続的な就職とはみなされないので、失業給付金の受給期間が後ろにずれるだけで、金額には影響なしですよね?
就業手当の条件が、

・7日以上の雇用
・週20時間以上の所定労働時間
・週4日以上の稼働

の条件を満たす仕事に就くか、実働で満たしてしまう場合等々は就業手当の支給対象になり、申請しないといけないことになっているようです。
正直、公共職業安定所長の裁量の範囲内の話なので、確実にこれだと就業手当の申請をしなければいけないとは言えないようです。受給資格の認定などと同様に。いろんなことが公共職業安定所長の裁量の範囲内で逃げるという不思議な雇用保険法。

就業手当はの支給対象日数は就労した日数で、ものすごぉ~く安く、就業手当として支払われた日数分は給付日数から丸々引かれます。

そういう仕事をするのなら、ハローワークに相談した方が良いかと。
扶養家族に入ることで聞きたいのですが・・・
このたび結婚することになり、旦那の扶養家族になることになりました。

現在私は嘱託職員として某役所で働いているのですが、退職するので離職票を貰って失業保険を貰おうと思っています。

失業保険を貰うよう手続きすると扶養家族に入れないんですが?

私としては自分の失業保険の手続きと扶養家族になる手続きは別物と考えていますが・・・・
↓のm_o_j_y_aさんの回答が正しく正論です。
しかしながら現実には今後正規には働くつもりはなくても失業保険を受給している人は多数おりますので、それを前提に回答します。
扶養というのは二種類あります。
①所得税(年末調整関係)および旦那さんの会社自体の扶養手当等が出る扶養
②社会保険の扶養(健康保険や年金の関係)
それぞれ手続きは別ですが、旦那さんの会社でします。
①はその年の所得が38万円以下の人が入れます。所得とは収入ではありません。給与をもらっている人の場合は給与収入が103万円以下の方が該当します。あなたがもう働かないもしくはパート等で103万以下の給料しかないという場合は入れますが、年単位ですので今年2008年はおそらく嘱託として103万以上収入があったと思いますのでダメですが、来年以降は入れます。なお失業保険は非課税ですのでこの収入にはふくまれません。来年失業保険をもらっても入れます。
②は今後一年間の収入が130万以下の人が対象です。失業保険の収入も含まれます。で130÷12=大体108,333円/月が目安となり失業保険をもらうとこれに該当しますので、対象外となってしまいます。つまり人事の方が失業保険をもらっている間はダメというとおりです。ただし↓のdsa52730さんの回答のとおり対象外とならないこともありますので注意願います。対象外の場合は、失業保険をもらい終わったら扶養の手続きをとることになります。それまでは今までの職場の健康保険を任意継続するか国民健康保険に入ることになります。なお、年金はサラリーマンの妻であれば国民年金第3号の対象となりますので旦那さんの会社もしくは市役所で手続きしてください。

長くなりましたが失業保険がからんでくるのは社会保険の扶養です。
失業保険の受給についての質問です。
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仮に6か月分の受給資格があり、
2か月分もらって、2か月目に再就職した場合、
残りの4か月分はどうなりますか?

そのまま次回に加算されるのでしょうか。
それともただドブに捨てるようなことになるのでしょうか?



数か月前会社都合で退職し、周囲に勧められて受給申請をし
既に数か月分受け取っています。

今思えば、会社の退職金も出ていますし、
生活に困窮してるわけでもないので、無理に今受給しなくとも
出産後の育児期間など将来何かの時のためにとっておけばよかったと思ってしまい・・・

受け取っていない分は当然次回に繰り越されると思っていたのですが
周囲にきいたところ、何とも言えないという答えばかり返ってくるのでもしやと思い。


田舎に住んでますので、小さな会社の事務員であれば
お給料の手取りと受給金額にあまり額に差がないのです。
下手すれば下回る可能性もあります。
再就職先のお給料の額によっては、
今やりたいこともあるので、しばらくそれに専念したいとも思っています。

もし再就職をして受け取らなかった分を、ドブに捨てることになるようであれば、
転職支援会社の登録を休止することも考えています。

人生相談のようになってしまってすみません。
退職金の継続可否についてだけでもかまいません。
無知な私にご教授ください。
ドブに捨てるようなことはありませんよ。
6ヶ月なら180日の受給ですね。
そのうち60日受給なら120日残っていることになりますよね。貰いきらないうちに職が決まった場合は「再就職手当」というのがあります。
内容としては、残日数が3分の1以上あれば50%、3分の2以上あれば60%が支給されるのです。
つまり、残日数×基本手当日額×50%OR60%という金額が一括して支給されます。
参考までに再就職手当の受給条件を貼っておきます。

「再就職手当」若しくは早期再就職支援金といいます。
再就職手当の支給には色々な条件があります。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが確実であること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当て日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
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