傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
失業保険について質問です。今日いきなり会社都合で来月いっぱいでリストラになりました。自ら辞めようとしていたのですが、いきなりでショックでした。
そこで失業保険について質問なのですが、去年の7月1日に就職して週休2日制で暦通り祝日休みです。無遅刻無欠勤でした。一年未満なのですが失業保険は出るのでしょうか?経営悪化による会社都合です。
私の給料は基本給が21500円、住宅手当て7500円、通勤手当て8820円で支払い合計が231320円です。手取りは199593円です。
失業保険がもらえるとしたらどういった計算になるのでしょうか。
いきなりで本当にショックです。3ヶ月後前くらいに言ってくれればまだ気分的に楽なのに。みなさん回答のほうすみませんがよろしくお願いいたします。
そこで失業保険について質問なのですが、去年の7月1日に就職して週休2日制で暦通り祝日休みです。無遅刻無欠勤でした。一年未満なのですが失業保険は出るのでしょうか?経営悪化による会社都合です。
私の給料は基本給が21500円、住宅手当て7500円、通勤手当て8820円で支払い合計が231320円です。手取りは199593円です。
失業保険がもらえるとしたらどういった計算になるのでしょうか。
いきなりで本当にショックです。3ヶ月後前くらいに言ってくれればまだ気分的に楽なのに。みなさん回答のほうすみませんがよろしくお願いいたします。
過去6ヶ月、同様のお給料だったとしますと
賃金日額は231320÷30≒7710
あなたが60歳未満ですと失業手当の日額はおおよそ5000円になります
1年未満なので受給日数は90日ですから総額で45万ぐらいですね
自らやめようとしていたのであればラッキーだったのではないでしょうか
自己都合なら1年たっていないので1円ももらえないところでした。(今後すぐ就職するなら通算できますが。)
賃金日額は231320÷30≒7710
あなたが60歳未満ですと失業手当の日額はおおよそ5000円になります
1年未満なので受給日数は90日ですから総額で45万ぐらいですね
自らやめようとしていたのであればラッキーだったのではないでしょうか
自己都合なら1年たっていないので1円ももらえないところでした。(今後すぐ就職するなら通算できますが。)
失業保険について教えてください。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
入社して約2年になる会社があります。
去年の4月より一時帰休となっていて、60%の手当てをもらっています。
仮に今後、会社都合で退職となった場合失業保険はいくらくらいになるのでしょうか。
例)給与20万円とした場合
60%で12万円ですが、失業保険はこれより下がるのでしょうか。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があります。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
★自己都合の場合
離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合に支給されます。
★会社都合の場合
倒産・解雇等による離職の場合(特定受給資格者又は特定理由離職者)は、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が通算して6か月以上ある場合にも支給されます。
一時帰休により休業手当の支払があった場合の離職票の記入方法で、休業手当の支払いを行った際には、離職票の備考欄にその旨を別途記載が必要となっています。
休業手当は労働基準法により平均賃金の6割以上という定めがありますので、一般的に通常の賃金より低額になります。そのため通常の雇用保険基本手当日額の計算方法と同様に行うと、この日額も低額となる可能性がありますので、支払われた休業手当を勘案した計算方法にて日額が算出されることになっています。
具体的には、通常の離職票と同様に休業手当を含めた賃金額および支払基礎日数を記載をした上で、備考欄に休業手当の対象となった日数と金額を月ごとに記載することとされています。これにより、基本手当日額を計算する際に、休業手当も含めて算出したものと備考欄に記載した休業手当を除いて算出したものの2つを比較し、高い額が基本手当日額とされます。備考欄に記載を忘れて処理が進むと、結果的に基本手当日額が低額になる可能性があるため、一時帰休を実施したような場合には、この点に十分に注意して離職票の確認をして下さい。
間違えて解決済みにしたので再度質問です。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
去年12月に上旬に退職し今年に失業保険手続きしたいのですが、過去2年確定申告していませんでした。この場合ハローワークで失業保険の手続きの際、
申告していない事が向こうにバレますか?
バレる可能性あるならば上手い方法ありますか?
宜しくお願いします。
失業保険と確定申告は窓口が一緒なのでしょうか?
前からアルバイトを週2で16時間やっています。(約1年少し)
因みに会社からは離職票は未だに届いていません。年明けには届くとは言っていましたが…。
通常は1月1日から、12月31日まで会社などに在籍していれば、年末調整されますよね?年末調整している方で確定申告が必要な方は医療費控除を受けられる方等の一部に限られます。それも、必要だったらすればいいということで、しなくてはいけないということではありません。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
また、私はそっち等の方面には詳しくないので具体的にいくらかはわかりませんが、所得として税金を納めなければならない収入には下限がありますから、金額次第ではそもそも確定申告をすること自体不要である場合があると思います。
雇用保険と確定申告の窓口が同じであるわけがありません。雇用保険は厚労省管轄ですし、確定申告は国税庁です。税金ですから。
1年少し、週に2日のアルバイトを16時間ですと、雇用保険の適用はされません。雇用保険の受給要件は、自己都合による退職の場合、離職前2年間で、雇用保険にかにゅうしており、1か月に11日以上勤務(有給休暇も含む)した月が12か月以上あるという要件を満たさなければならないので、1年少しそのアルバイトをしていたということになると、受給要件を満たしていないということになりますから、受給資格がないと思います。
また、そのアルバイトは雇用保険の適用外ですから、それ以前に雇用保険の適用を受けていたとしても、被保険者ではなくなった日から、再び被保険者になった日までの間が1年以内であれば通算されますが、1年少しそのアルバイトをしていたとなると、すでに通算できる期間を過ぎていると思われますので、今現在のあなたの雇用保険の被保険者期間はゼロということになります。
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