傷病手当金受給中で退職 → 失業保険受給予定。この場合、併給可能でしょうか?受給調整されてしまうこともあるのでしょうか?
併給は不可能ですね。傷病手当金を受けられているのが、今現在就業不可能な状態なのでしょうから、一旦、ハローワークにてその旨をお伝えになった上で、失業保険の受給期間の延長をなさっては如何でしょうか。最大三年間延長可能です。その後、掛かっておられる医師に社会復帰可能の診断書を書いて貰い、失業保険を受けられれば良いかと思います。
もし、既に病院にも通っておられなければ傷病手当も不可能ですし、どちらにしましても併給は不可能です。矛盾が生じますから。
もし、既に病院にも通っておられなければ傷病手当も不可能ですし、どちらにしましても併給は不可能です。矛盾が生じますから。
失業保険について質問です。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
今月10月末日で、1年7ヵ月正社員として勤めた会社を退職します。
理由はパワハラによるストレスで、医師から心身症との診断書(11月末迄自宅療養の必要ありと記載されていたが、
結局のところ原因が上司のパワハラなので、復帰は困難と判断しました)をもらい、退職届とともに提出しました。
ですので、離職票が出来しだいハローワークに行って失業保険の手続きをしようと思っているのですが、
ちょうど11月中旬から12月末の短期の派遣のお仕事があり、やってみようか迷っています。
もし短期派遣としてでも、仕事をした場合は失業保険はもらえないのでしょうか。
ご回答お願いいたします。
アルバイト等でも仕事をしているということは「失業」の状態
にはあたりませんので支給要件を満たさなくなります。
にはあたりませんので支給要件を満たさなくなります。
旦那が自己都合で仕事を辞めたのですが失業保険の手続き中で説明会に行くように言われたそうですが
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
事情があって動けなくなりました
病気ではありません
(詳しくはこれの前の私の質問を見てください)
当たり前かもしれませんが本人が行かなければ駄目ですよね?
本人でなければいかなる理由があっても失業保険をうけることは出来ませんよね・・・?
説明会に出れないときは連絡入れるべきですか?
そのままでもいいのですか?
旦那が動けるようになったときはどうすればいいですか?
またハローワーク行けば手続きできますか?
それとも辞めてから何ヶ月までとか期限とかありますか?
本人でなければ基本は駄目です。ただ、たとえば、病気や怪我で就労不可能で離職
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。
<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
してしまった方(この場合は医師の診断書が必要です)、親族の看護でいけない方、
青年海外協力隊などによる海外派遣される方などがその対象になります。
ご質問者さんの旦那様の場合は事情が異なるので、これらには当てはまらないでしょう。
ただ、何か特例があるかもしれないので、ここで質問される前にハローワークへ行って
相談されるべきです。
また、説明会に出られないときは事情を説明し、向こうの指示を仰ぐべきです。
<補足>
元々、ハローワークで契約社員ですが、給付関係の業務を行っていた事のある
知人に相談してみました。結論から言えば、「無理」とのことです。
旦那さんが拘束されている以上は「職探し」が出来ず、また、拘束されている間は
国の税金が使われている事になる為、二重で税金を支給することにはならないそうです。
また、仮に実刑判決が出て、投獄されるようなことになれば、囚役中に軽作業を行い
寸志でも給金が出る為、「失業者」に当てはまらないそうです。
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