離職票・失業保険について
私の兄は、派遣で働いていた会社を3月末で辞めましたが、派遣会社から離職票が
送られてきませんでした。私がそれに気が付いたのは辞めてから3か月程経っていたのですが、
兄に派遣会社へ連絡するように言い、最近、ようやく離職票が届きました。
昨日、ハローワークに行き、待機期間が3か月あると言われたそうです。
本来、辞めてすぐ離職票が届いていれば、既に待機期間は終わっているのですが、
これは、離職票が届いていないことを派遣会社に連絡するのが遅れたこちら側に責任があるのでしょうか?
また、離職票には派遣会社側から自己都合と書かれていて、兄も同上と記入して提出したようなのですが、
実際には、いじめにあって辞めています。
もうすでにハローワークに提出してしまいましたが、今更、派遣会社が3か月間、離職票を送ってこなかったことや、
いじめられて辞めたことをハローワークに言っても、待機期間なく失業保険を貰うことはできないでしょうか?
恥ずかしい話ですが、私の兄は、離職票が届かないことを疑問に思ったり、派遣会社が自己都合と書いてあることが違うと
主張できるような性格ではないのです・・・。
「待機期間」ではなく「給付制限(期間)」です。

・給付制限がついたのは離職理由によることだし、待期+給付制限の期間は職安に離職票を提出した日から数えられます。
お兄さんが職安に「離職票が来ない」と相談しに行っていれば別でしょうが。

・〉いじめにあって辞めています
それも「自己都合」です。離職票を見たら分かるとおり「労働者の判断によるもの」の一つですので。
「正当な理由のある自己都合」になることはあっても、「会社都合」にはなりません。

また、職安に提出したときに、自分でその選択肢を選ばなかった以上、今さら申し立てても信用されにくいでしょう。
※なお、裏付けとなる証拠を提示するのはお兄さんの側です。

また、派遣労働者ですから、別の派遣先で就労すれば良いわけで(=派遣会社との雇用契約は続く)、「派遣先でのいじめにより離職せざるをえなかった」と認められるにはハードルが高いかと。


・厳密な話をすると、派遣会社は、遅くとも契約終了後1ヶ月を経過した時点で離職の手続きを取るべきでした。

そもそも、派遣労働者は、契約期間が満了したら、次の派遣先に派遣される立場です。
つまり、ある派遣先への派遣終了=離職とは限りません。

お兄さんが派遣登録を取り消さないので、派遣会社は「次の派遣先待ち」と判断していたのでは?
扶養についての質問です。
昨年末で仕事を退職しました。
1月は12月分の給料が入り、5月から3ヶ月失業保険の収入がありました。
8月からは、6万円位の収入のパートを始めます。
計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。

そこで質問なのですが、失業保険支給中に、職業訓練校に通っていました。
その時の、交通費、受講手当ては入るのでしょうか?
それと、会社からの退職金ではなく、厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入が
ありました。これも収入として入れるようになるのでしょうか?

お願いいたします
税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は別の制度で、基準も手続きも別、ということを理解されているのかどうか不安ですが……。

〉計算したら、103万の扶養範囲ギリギリになりそうです。
これは、「ご主人が、今年、あなたを税金の控除対象配偶者にできるかどうか」という質問になります。

・そもそも「103万円」というのは、収入が給与だけである場合の給与収入額の限度です。
他の収入がある場合には当てはまりません。
正しくは「合計所得金額が38万円以下」です。

・雇用保険からの給付は非課税です。
税金の計算では「収入」に入れません。

基本手当も受講手当も通所手当も非課税です。


〉厚生年金基金(組合)から、一時金というカタチで収入がありました。
「厚生年金基金」は「組合」ではありません。「健康保険組合」と混同しているのでしょうか?

厚生年金基金の脱退一時金は、税金では退職金という扱いです。
「退職所得」として計算されます。

退職金と合わせた金額が、「勤続年数×40万円」以下なら「退職所得0」です。


〉もし、今の時点で夫の扶養に入って、年末調整の時点で103万をこえたらどうなるのでしょうか?
※前提として。
税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)は、家族を扶養する人(質問者の場合はご主人)にかかる税額の計算に関係することです。
あなた自身の税額計算には全く関係ありません。
「私は“扶養”だから、私には税金がかからない」という制度ではありません。

ご主人の税額計算において、あなたが「控除対象配偶者」であるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
ですから、確定するのは今年12月31日です。

ご主人はサラリーマンだと思いますが、毎月の給与・賞与から天引きされている所得税の額は、あくまでも仮の計算です。
毎月の給与・賞与の税額計算で前提としていたこと(たとえば“扶養”の状況)が、年末調整前に変わったときは、年末調整で精算します。
本来、年末調整はそれをするための制度です。

年末調整に間に合わなかった異動は、確定申告で精算することになります。

「今の時点で夫の扶養に入」るには、ご主人が勤め先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出することになります。
健康保険・年金の“扶養”になる手続きとは別です。

大抵の会社では「年末調整の時にしてくれ」というのではないでしょうか?
かりに、申告書を提出した後、条件を満たさないことが明らかになったときは、それが年末調整前なら、再度「扶養控除等申告書」を提出することになりますし、年末調整に間に合わなければ、確定申告をすることになります。
失業保険について
去年10月28日に入社した会社の事業所が、業績不振につき閉鎖されることになり、
12月12日付けで会社都合という形で退職したんですが、
この場合失業保険の需給対象にはならないんでしょうか?
離職理由が業績不振につき閉鎖されるための離職の場合は、
雇用保険では倒産に該当しますので、離職前の1年間に
通算して6ヶ月間の雇用保険の加入期間が必要です、
以前お勤めの会社の加入期間も通算して
1年以内に6ヶ月間あれば受給資格はあります
失業保険受給中に
ポリテクノセンターなるハローワークの職業訓練とかが受講できるようですが、
例えばAutoCADとかはどんなもんですか。

今まで、電気、通信、土木などの建設業の仕事を今までしてきたので、
もう若くないし(40歳前半)
雇用形態(正社員、派遣、嘱託)や勤務先会社規模はどうあれ、
同じような業務に携わりたい。
そのためには、図面を描くことができるよう、AutoCADが使えるようになりたい。

といった場合、
上記のハローワークの職業訓練を使うか、
それとも民間のPCスクールでAutoCADの講習がある個所を使うか、

どっちが望ましいものですか。。

受講するんなら
消費金銭ならばハローワークの職業訓練の方がよいでしょうが、
入りやすさとか中身の良し悪し(講師など)はどんなもんですか。
お気持ちはわからないでは有りませんが よく「熟慮」ください。ハローワークの斡旋・受講指示で行う職業訓練は「再就職」が目的です。貴方が訓練修了後に就職するあてがあり、その職場でCADの知識が必要だとなればハローワークに求職相談時にその旨を伝えて受講指示を貰ってください。ただし 訓練をして資格を習得したからといって就職が可能とは思わないでください。新規採用を行うような企業であれば20歳前後の専門校を卒業したいわゆる新卒者の採用を優先します。中途採用となれば経験が重要視されます。今までの経験を行かせるCADの内容でしたら就職に有利になるでしょう。訓練内容をよく検討して職業訓練を受けるべきです。
失業保険について詳しいかた、また手続きしたことがある方に質問です。
会社を自主退社して、失業保険の手続きをしようと思っています。
今は福岡に住んでいますが、退社してすぐ地元の長崎に戻るつもりです。
失業保険の手続きは福岡と長崎どちらで行うのがいいのでしょうか。
また、務めていた会社の残業が毎日45時間以上あると、その旨を伝えて
申請した場合、失業保険を貰えるまでの期間が短くなると聞いたのですが本当でしょうか。
原則は住民票のある都道府県で申請します。

長崎に帰り、住民票を長崎に移して、長崎で申請した方が良いです。

残業は月45時間以上が3ヶ月連続した場合で、それを理由に退職した場合は、特定受給資格者として、3ヶ月の給付制限はありません。
本来は会社に、それを理由として退職し、離職票の離職理由も、その様に書いて貰うの最適です。

自己都合退職で退職しても、タイムカード等証明するものをハローワークへ提出すれば、特定受給資格者に認められる可能性は高いです。
客観的でなく、ハローワークには、あくまで、それを理由で退職したと言うことが大事になります。
最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

補足について

健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。

国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。

支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
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