失業保険受給について。
ハローワークの窓口が、終わってしまったのでご存知の方がいたら教えて下さい。

今月8/13が初回認定日です。

もしその日までに就職が決まった場合、それまでの失
業期間分の失業保険はもらえるのでしょうか?

次の就業先は直近で離職した派遣会社から紹介してもらったところなので再就職手当が貰えません。
【素人】
失業保険を申請して、その後の待機期間を過ぎて
失業保険の受給資格(受給対象日がすでに経過してる)
があるのでしたら、待機期間を過ぎた日から
就労を開始した日の前日まででしたら
失業保険は貰えると思うのですが・・・。

すなわち、電話でも良いので
「就職が決まった。x月●日からです」
と連絡しておいて、実際に勤務が始まった日以降
就職したこと(と、その開始日)を証明する文書を持って
申告すれば失業保険だけは、貰えると思うのですけど・・・。
(ただ、勤務始まってすぐに、
「ハロワに行きます」
と言うのは気が引けると思うので、
あらかじめ派遣会社へ相談しておいて下さい)

この勤務が始まった日が認定日となって、
その後の受給資格を失う。


仮に上記でなければ、派遣であろうがアルバイトであろうが
失業保険を貰わず、がんばって早く就職した方が
なんだか損(?)をする制度っておかしいですよね。

でも、今回 受給せず、今後 就職したあと
さらに離職した場合。通算できる可能性もあるので
ハロワに聞いた方が良いです。

その上で、そのバランスを考慮して決めれば良いでしょう。
退職後に短期バイトをした場合、失業保険はもらえますか。

現在産休代替の派遣社員として約10ヶ月働いており、私自身も妊娠中で9月25日が出産予定日です。


その社員の方がもうすぐ復帰されるので、4月末で契約終了となりました。

会社都合の退職になるので、すぐに失業保険はもらえると思うのですが、まだ予定日まで時間があるので
知り合いの会社で3ヶ月ほど働こうかと思っています。

そこでは雇用保険はかけられません。

この場合、産後まで受給延長して失業給付を受けることはできるのでしょうか。

それとも5月以降は短期バイトでも働かず、おとなしく産後まで待ったほうがいいのでしょうか。

無知なのでどなたか教えて下さい。
失業保険は失業した=受給できるというものではありません。
ハローワークで手続きをして、求職活動をしなければ
受給資格はありません。

まずはハロワで相談されるかHPをご覧になられれば
詳しく書かれているのでお分かりになるかと思いますが

質問者さんの場合、最初から産休の代替えということで
働いていた場合期間限定雇用であったともとれます。
(会社都合には当てはまらない可能性があります。)

また、受給するには離職前通算12ヶ月の被保険者で
あったことが必要です。
(会社都合というのが通ればその限りではありませんが。。。)

受給資格がなければ当然受給できませんが、
雇用保険は繰り越せるので退職後1年以内に再び
雇用保険の被保険者となればこれまで働いていた
期間にかかっていた雇用保険は次に退職する際に
合算することができます。

退職後のアルバイトですが、失業手当を受給中の
所得はすべて申告しなければならず、その程度に
応じて支払額も変わってきます。

また、何度も繰り返しますが、失業保険は
失業後、再就職までの支援として支払われるもの
なので、求職活動をしない人、もしくはすぐに
就職できない状況の人は受給できません。

一度自分がどの状況に当てはまるか電話でも
いいのでハロワにご相談なさったらいかがでしょうか。

もし受給資格があれば職業訓練等受けられた場合
かなりの特典がありますし、訓練期間中は
本来の受給期間に関係なく全額失業手当が
給付されます。

補足後

失業保険の受給資格については上記のとおりですが
妊娠出産について補足します。

退職後、ハローワークで、失業給付の
「受給期間延長申請(退職後1ケ月労務不能を確認し
その後1ケ月以内に申請のこと)」をしておけば、
傷病手当金受給後に請求できます

妊娠、出産、育児、病気、けが又は
配偶者の海外勤務に本人が同行する場合等で、
引き続き30日以上働くことができなくなったときは、
居住地を管轄するハローワークへ次の書類を提出し、
受給期間の延長申請をしてください。

申請期間は働くことができない状態が30日経過した後の1カ月以内です。
①受給期間延長申請書(ハローワークにあります。)
②雇用保険被保険者離職票-1及び離職票-2
③印鑑
事例(3月31日退職でその時点において働くことが困難な場合)
30日経過(4月1日~4月30日)後の1カ月以内
(5月1日~5月31日)に延長申請してください。
受給期間延長申請は、本人が疾病等で手続きできないときは、
代理の方でも申請できます。


会社都合であれば雇用保険加入期間6ヶ月以上であれば
受給できるはずなので、質問者さんは上記の条件で
受給期間延長の手続きをされたら良いかと思います。

直接行くのが面倒であれば電話対応でも丁寧に
対応してくれるはずなので、まずは必要書類を手元において
聞くべきことをメモして住所地の管轄にあたるハロワへ
是非相談されてください。
失業保険の認定日で台風が直撃していく手段がない場合どうしたらいいでしょうか。
ちなみに海の近くにあり、車で20分以上かかります。
開館の10分後が指定された時刻なので
当日家から電話で確認するのは無理なようです。

認定日を変えてもらえるような手続きがあったら教えてください。
今日申し込めば今日を認定日にすることができましたが、もう無理ですよね。

天災などで認定日に出頭できなかった時は、事前に連絡した場合に、次回の認定日に持ち越しです。

ただこのご時世、何か他の制度があるかもしれません。(期待はできませんが)
失業保険の再交付につきまして
懲戒解雇になり、失業保険を受け取り終え、何とか就職先が決まりましたが、再就職先に提出する書類から懲戒解雇のことが分からないのか不安です。おそらく、前職の雇用保険被保険者証のみの提出では分からないと思うのですが、その雇用保険被保険者証が手元にありません。おそらく、失業保険申請時に提出したと思うのですが、これはハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?雇用保険番号等は離職票があるので分かっております。
>ハローワークに行けばすぐに再発行してもらえるのでしょうか?

再発行はできます。

ただ、再就職先での雇用保険資格取得の際に特に被保険者証が必要というわけではありません。
単位資格取得届に雇用保険番号を記載する必要があるので、会社は社員に被保険者証を提出させているだけです。

私は、ほぼ毎日ハローワークに行きますが、被保険者番号すら分からない人は、結構います。
その場合は、前職と前々職の会社名と退職日を職安の適用課に提示すれば、調べてくれます。
履歴書を持ってくる担当者もいますね。

ですから、被保険者番号がわかっているのなら、メモに書いて紛失した理由を書いて会社の担当者に提出すればいいと思います。
ただし、入社時の提出書類の一つだと思いますので、できるだけ提出した方がいいのは確かです。

懲戒解雇かどうかは、再就職先が、前職の担当者に問い合わせて、その旨回答がない限り、わかりません。
旦那が先月17日に解雇され、年末に保険証などを郵送するようメールが来て、年明けの5日に速達で郵送しました。


まだ離職票などがもらえてないのですが、こんなに時間がかかるものですか?
失業保険の手続きを早くしたいし、保険証も早く欲しいので、困っています。
私も先月15日に解雇され、なかなか離職票が送って来ないので
その為失業保険や、国保の手続きが出来ず、理不尽な理由で
解雇した上こんな嫌がらせを受けるとは思いもよりませんでした
ハローワークの職員が「取りあえず職場に催促して、それでも
送って来ないならこちらで連絡する」という事なので催促したところ
やっと送ってきました(9日に催促し13日着)。
保険証を早く返却しないとその分手続きは遅れます、私の場合
先月22日位に返却(郵送)しました。
※手続きを社労士に依頼している場合、他人任せなので
社労士が多忙な場合かなり遅れる事もあるそうです。
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